12/11: 新宿区自治基本条例
今日、新宿区が主催する「新宿区自治基本条例の説明会」に行ってきました。
「自治基本条例」とは地方自治体がその基本理念を定める「自治体の憲法」ともいうべきものとされ、最近多くの自治体で制定されています。
新宿区もこれを作ったわけです。
私が一番興味を持ったのは「住民投票」の制度です。新宿区で重要な案件が生じた場合、住民投票が行われ、その結果を区は「尊重しなければならない」とされています。
委員の方が条例を逐条解説し、質疑応答の時間になりました。私は次のような質問をしました。
「『尊重』とはどういう意味か。仮に住民投票の結果と議会の意思が異なる場合どちらが優先されることになるのか。」
これに対してある女性の委員が「議会が何を言っても住民投票の結果は守らなければならない」といいました。
私は「法律で定められている議会の意思よりも住民投票が優先されるなら議会の存在意義はなくなるのではないか。また、住民投票は外国人でもできるがこれと国民主権原理の関係はどうなるのか」とさらに質問しました。
結局、その女性の委員の説明は間違いで、職員が「住民投票に議会を法的に拘束する力はない」と訂正しました。ただ、「住民投票をする権利を持つ者の範囲については今議論の最中で別途条例で定める」との答えでした。
私は納得がいかず「誰に住民投票をする権利があるか、という問題は国民主権原理とも関係し、制度の根幹にかかわる問題のはずである。そのような問題を後回しにして住民投票の制度を作ることに意味があるのか」とさらに追及しました。
結局、納得のいく答えを得ることはできませんでした。
今、外国人の参政権が問題となっています。民主党は来年、住民投票に議会への法的拘束力を認める法案を提出することになっているといいます。住民投票を外国人も行えるとすると、それが国民主権原理から許されるのかどうか、さらに考える必要があります。
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